広島大学医学部耳鼻咽喉科同門会会則
第1条(名称)
- 第1項 本会は、広島大学医学部耳鼻咽喉科同門会(以下「本会」)と称する。
第2条(目的)
- 第1項 本会は、耳鼻咽喉科学に関する知識の研鑽と普及に努め、広く会員相互の交流を深め、親睦を計ることを目的とする。
第3条(会員)
- 第1項 会員は次のものをもって構成される。
- 広島大学医学部耳鼻咽喉科学教室に入局したもの。
- 本会の目的に賛同し、会員になることを希望し、総会で承認されたもの。
- 本会は、役員会の推薦により名誉会長、名誉会員を置くことができる。
第4条(組織)
- 第1項 本会は次の役員を置き、本会の運営にあたる。
- 会長1名、副会長2名、幹事若干名、監事2名。
第5条(役員の選出)
- 第1項 会長の選出は、会員の互選による。
- 会長選挙は、原則として総会開催前2ヶ月以内に行う。
- 第2項 副会長は2名、幹事は、会長が推薦したものを総会において承認する。
- 第3項 監事は総会において会員中より選出する。
- 第4項 役員の任期は、2年間とし、総会の翌日から2年後の総会当日迄とする。ただし再任は妨げない。
- 第5項 会長が突然の事務不能に陥った場合は、副会長が代行する。
第6条(役員会)
- 第1項 本会の運営に関する事項について協議決定する。
- 第2項 役員会は、会長が必要と認めた時、または役員の要求があった時に招集する。
第7条(総会)
- 第1項 本会は、年1回の定例総会を開催する。開催時期は原則として11月とする。
- 総会は、会員の半数以上の出席をもって会は成立する。なお、委任状がある場合は、出席扱いとする。
- 総会における議長は、総会において会員中より選出する。
- 総会の議決権は、会員の委任状も加えることが出来る。
- 第2項 本会は、会長が必要と認めたとき、又、会員より要請があり役員会で承認された時は臨時総会を開催することができる。
第8条(会計)
- 第1項 本会の会計は会費および寄付金をもって充てる。
- 第2項 会費は次の通り定め、7月末日までに納入するものとする。
- A会員(開業会員)月額2500円(年30000円)
- B会員(勤務会員)月額1000円(年12000円)
- ただし、75才以上の方、遠隔地の方(中四国を除く)は、月額1000円(年12000円)とする。
- 広島県開業医は診療報酬より引き去りとし、県外会員、勤務会員は年払いとする。
- 第3項 本会は、次の者の会費を免除することができる。
- 廃業したもの。
- 名誉会長、名誉会員。
- 第4項 会計年度は、11月1日より翌年の10月31日までとし、総会において会計報告を行い、承認を得るものとする。
第9条(退会)
- 第1項 会員が死亡したとき。
- 第2項 会員が退会を希望し、総会が承認したとき。
第10条(会則の変更)
- 第1項 本会則の変更は、役員会の協議の上、総会の承認を得なければならない。
第11条(事務局)
- 第1項 本会の事務局は、広島大学医学部耳鼻咽喉科学教室に置く。
- 第2項 事務局は本会の庶務一般、会費の徴収、会計の事務および選挙管理を行う
- 第3項 会計委員は、役員のなかより会長が推薦する。
附則
- Ⅰ.細則は、別にこれを定めることができる。役員会は、必要に応じて細則を定め、本会の円滑な運用を計ることができる。
- 第1項(慶祝)
- 会員の慶祝に際し記念品を贈ることができる。
- 会員の栄誉の際、祝典を開催することができる。
- 第2項(弔慰)
- 会員、会員の配偶者および、会員の一親等が死亡した時、供花、弔慰金を供える。
- 第3項(研究補助)
- 第2条の目的に叶う事業に際し、教室に対し寄付金等の補助を行う。
- 第4項(見舞金)
- 会員が入院加療の際は見舞金を給付する。異なる傷病であれば、その都度給付対象とする。
- 第5項 その他会員のための細則は、別途考慮する。
- Ⅱ.本会則は平成18年11月25日より一部改正施行する。
- 本会則は平成30年11月4日より一部改正施行する。
- 本会則は令和3年3月17日より一部改正施行する。
- 【名誉会長】屋敷建夫
- 【名誉会員】原田康夫、夜陣紘治、平川勝洋
- 【役 員】
会 長 明海国賢
副会長 薮田良三、佐藤修治
幹 事 石井秀将、石野岳志、井門謙太郎、上田 勉、大屋耕子、串田伸一、佐藤孝至、永澤 昌、福島典之、藤原裕美、森 直樹
監 事 青木正則、白根 誠